各種金融制度のご案内(主な制度)
各種金融制度のご案内(主な制度)
(利率は平成25年4月10日現在)
●国の制度(日本政策金融公庫)
普通貸付 運転・設備 4,800万円 10年以内 2.05%~
震災特別 運転・設備 4,800万円 10年以内 1.6%~
マル経貸付 運転・設備 1,500万円 10年以内 1.55%
●県の制度
パワーアップ 運転・設備 5,000万円 10年以内 1.6%~
●町の制度
自治金融 運転・設備 1,000万円 7年以内 1.45% 5月1日受付分~
●商工会の制度
商工貯蓄共済 運転・設備 5,000万円 10年以内 2.675%~
平成25年4月1日より、自治金融制度が一部変わりました。
運転資金 限度額 500万円から 1000万円へ
〃 返済期間 最長5年から 最長7年へ
詳細については境町商工会(℡0280-87-0380)までご連絡下さい。
(利率は平成25年4月10日現在)
●国の制度(日本政策金融公庫)
普通貸付 運転・設備 4,800万円 10年以内 2.05%~
震災特別 運転・設備 4,800万円 10年以内 1.6%~
マル経貸付 運転・設備 1,500万円 10年以内 1.55%
●県の制度
パワーアップ 運転・設備 5,000万円 10年以内 1.6%~
●町の制度
自治金融 運転・設備 1,000万円 7年以内 1.45% 5月1日受付分~
●商工会の制度
商工貯蓄共済 運転・設備 5,000万円 10年以内 2.675%~
平成25年4月1日より、自治金融制度が一部変わりました。
運転資金 限度額 500万円から 1000万円へ
〃 返済期間 最長5年から 最長7年へ
詳細については境町商工会(℡0280-87-0380)までご連絡下さい。
卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ
卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ
商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置ができます!
~例えば、こんな設備投資が対象です~
○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする
設備投資を考えている方は、最寄りの下記中小企業支援機関にご相談ください。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。
商工会議所
商工会
都道府県中小企業団体中央会
商店街振興組合連合会
経営革新等支援機関※ など
※経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。詳しくは、中小企業庁のホームページ(経営革新等支援機関)http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/indexをご覧ください。
中小企業庁 財務課
〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 TEL 03ー3501-5803
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置ができます!
~例えば、こんな設備投資が対象です~
○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする
設備投資を考えている方は、最寄りの下記中小企業支援機関にご相談ください。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。
商工会議所
商工会
都道府県中小企業団体中央会
商店街振興組合連合会
経営革新等支援機関※ など
※経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。詳しくは、中小企業庁のホームページ(経営革新等支援機関)http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/indexをご覧ください。
中小企業庁 財務課
〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 TEL 03ー3501-5803
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
商業・サービス業の設備投資活性化税制創設のお知らせ
商業・サービス業の設備投資活性化税制創設のお知らせ
標記税制について、平成25年3月29日に平成25年度の税制改正法案が可決され、創設されました。
商業・サービス業の事業者が設備投資を行った際に、優遇措置が受けられます。
本税制の適用を受けるためには、設備投資前に商工会等の支援機関のアドバイスを受け、税務申告時にアドバイスを受けた証明書を添付することが条件となっております。
少額減価償却資産を超える設備投資を行った場合に、30%の特別償却か7%の税額控除が受けられる、小規模事業者にもメリットが大きい制度となっております。
記
1.対象となる事業者
青色申告書を提出する中小企業者等
2.適用の要件
(1)指導・助言要件
商工会等の経営支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
(2)書類要件
上記(1)の要件の証明書類に税制措置を受ける設備が記載されていること。
※ 商工会が証明書類を発行する場合は別紙1様式例を参考に作成してください。
(3)取得要件
上記(2)の書類に記載された設備を実際に取得して、商業・サービス業に供すること。
3.税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用
標記税制について、平成25年3月29日に平成25年度の税制改正法案が可決され、創設されました。
商業・サービス業の事業者が設備投資を行った際に、優遇措置が受けられます。
本税制の適用を受けるためには、設備投資前に商工会等の支援機関のアドバイスを受け、税務申告時にアドバイスを受けた証明書を添付することが条件となっております。
少額減価償却資産を超える設備投資を行った場合に、30%の特別償却か7%の税額控除が受けられる、小規模事業者にもメリットが大きい制度となっております。
記
1.対象となる事業者
青色申告書を提出する中小企業者等
2.適用の要件
(1)指導・助言要件
商工会等の経営支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
(2)書類要件
上記(1)の要件の証明書類に税制措置を受ける設備が記載されていること。
※ 商工会が証明書類を発行する場合は別紙1様式例を参考に作成してください。
(3)取得要件
上記(2)の書類に記載された設備を実際に取得して、商業・サービス業に供すること。
3.税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用
中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針について
中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針
中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」)が本年3月末に期限を迎えるにあたり、借り手の方々や金融機関から円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について様々なお問合せが寄せられています。
こうしたお問合せに広くお答えするため、円滑化法の期限到来後における金融庁の検査・監督の方針を、以下のとおりお示しします。
(金融機関の役割)
・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても
何ら変わりません。
(検査・監督の対応)
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
⇒ 検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光を当てます。
(借り手の課題解決)
・借り手が抱える経営課題の解決には相応の時間がかかるものです。
⇒ 本年3月末までに、何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。
・金融機関に対して、借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促します。
(営業現場への周知徹底)
・金融機関に対して、円滑化法の期限到来後も、顧客への対応方針が変わらないことを借り手に説明するよう促します。
・金融機関に対して、こうした検査・監督の方針を、営業の第一線まで、周知徹底し、実践するよう促します。
中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」)が本年3月末に期限を迎えるにあたり、借り手の方々や金融機関から円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について様々なお問合せが寄せられています。
こうしたお問合せに広くお答えするため、円滑化法の期限到来後における金融庁の検査・監督の方針を、以下のとおりお示しします。
(金融機関の役割)
・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても
何ら変わりません。
(検査・監督の対応)
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
⇒ 検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光を当てます。
(借り手の課題解決)
・借り手が抱える経営課題の解決には相応の時間がかかるものです。
⇒ 本年3月末までに、何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。
・金融機関に対して、借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促します。
(営業現場への周知徹底)
・金融機関に対して、円滑化法の期限到来後も、顧客への対応方針が変わらないことを借り手に説明するよう促します。
・金融機関に対して、こうした検査・監督の方針を、営業の第一線まで、周知徹底し、実践するよう促します。

